豊岡市議会 2020-09-07 令和 2年第4回定例会(第2日 9月 7日)
以前聞いておりました消防法とか市の火災予防条例等の法令上のこと、またビルの構造、また陶芸窯の設置基準等、そういう検討課題、これから検討するというふうなことですけども、これでいけるのか、またさらに何か問題が起きてくるのか、この辺の押さえについて、何を検討するのかお尋ねをしておきます。
以前聞いておりました消防法とか市の火災予防条例等の法令上のこと、またビルの構造、また陶芸窯の設置基準等、そういう検討課題、これから検討するというふうなことですけども、これでいけるのか、またさらに何か問題が起きてくるのか、この辺の押さえについて、何を検討するのかお尋ねをしておきます。
まず、説明を申し上げる前に、35ページにおきまして、篠山市火災予防条例等の一部を改正する条例の新旧対照表となっておりますけれども、それは間違いでございまして、篠山市手数料条例徴収条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。
まず、説明を申し上げる前に、35ページにおきまして、篠山市火災予防条例等の一部を改正する条例の新旧対照表となっておりますけれども、それは間違いでございまして、篠山市手数料条例徴収条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。
議案第 65号 市税条例の一部を改正する条例の制定について 2 議案第 66号 伊丹市医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 3 議案第 67号 伊丹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 68号 伊丹市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 69号 伊丹市火災予防条例等
一 〇委員会に出席しなかった委員 な し 〇審査した事件とその結果 議案第 67号 伊丹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す 原案可決 る条例の制定について 議案第 68号 伊丹市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関 原案可決 する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 69号 伊丹市火災予防条例等
議案第 65号 市税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 66号 伊丹市医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 67号 伊丹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 68号 伊丹市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 69号 伊丹市火災予防条例等
議案第 65号 市税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 66号 伊丹市医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 67号 伊丹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 68号 伊丹市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 69号 伊丹市火災予防条例等
議案第 65号 市税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 66号 伊丹市医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 67号 伊丹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 68号 伊丹市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 69号 伊丹市火災予防条例等
議案第 65号 市税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 66号 伊丹市医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 67号 伊丹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 68号 伊丹市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 69号 伊丹市火災予防条例等
議案第 65号 市税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 66号 伊丹市医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 67号 伊丹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 68号 伊丹市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 69号 伊丹市火災予防条例等
議案第 65号 市税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 66号 伊丹市医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 67号 伊丹市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 68号 伊丹市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 69号 伊丹市火災予防条例等
第1条では、条例制定の目的について、第2条は消防法、石油コンビナート等災害防止法及び赤穂市火災予防条例等に定める事務につき、申請者からその区分に応じ、別表に定める手数料を徴収することを、第3条では手数料徴収の時期を、第4条では手数料の不還付についてを、それぞれ定めたいものであります。 なお、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいものであります。 次、37ページをお願いいたします。